| 趣意書 |
| この法人は、主に山形県庄内地域の個人もしくは団体に対し、コンピュータによる事務処理や情報交流を支援し、デジタルデバイドの軽減を図るとともに、ITを活用した公益活動の一環として、地域情報コミュニティ、ユニバーサルデザインの形成を目的とする。 |
| 基本情報 |
| 申請 |
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平成15年11月18日 |
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| 認証 |
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平成16年2月2日 |
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| 設立 |
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平成16年2月13日 |
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| 代表者 |
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理事長 小川 眞吾 |
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| 会員数 |
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10名 |
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主たる
事務所 |
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〒997-0034
山形県鶴岡市大山3丁目20番14号 |
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定 款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、「特定非営利活動法人 e-com」といい、登記上は「特定非営利活動法人 イーコム」とする。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を山形県鶴岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、主に山形県庄内地域の個人もしくは団体に対し、コンピュータによる事務処理や情報交流を支援し、デジタルデバイドの軽減を図るとともに、ITを活用した公益活動の一環として、地域情報コミュニティ、ユニバーサルデザインの形成を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)情報化社会の発展を図る活動
(7)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)地域NPO・市民活動情報の収集・集積・発信事業
(2)地域情報コミュニティ形成事業
(3)ユニバーサルデザイン形成事業
(4)インターネットサーバー提供事業
(5)情報システム開発・管理受託事業
(6)調査研究の受託事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業および問題解決への協力事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)における社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動を積極的に担う意思を持ち入会した個人または団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人または団体
2.この定款に定める以外の会員に関する規定は総会で別に定める。
(入会)
第7条
この法人の正会員または賛助会員として入会しようとするもの(以下「入会申込者」という)は、別に定める入会申込書に記入し、理事長に提出するものとする。
2.理事長は、入会申込者が、第3条に定める目的に賛同するときは、正当な理由がない限り入会を認め なければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、理由を付した書面をもって10日以内に入会申込者に対しその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条
会員は次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。
(1)退会の申出をしたとき
(2)個人においては死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
(3)法人または団体にあっては解散または消滅したとき
(4)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じないとき
(5)除名されたとき
(退会)
第10条
会員は、本人の申出により、任意に退会することができる。ただし再入会を拒まない。
(除名)
第11条
理事長は、会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事会の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、この法人の定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、または第3条に定める目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条
この法人は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員等
(種別および定数)
第13条
この法人には次の役員を置く。
(1)理事 3人以上7人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2.理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第14条
役員は、総会の議決により、それぞれ正会員のうちから選任する。
2.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2.理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において招集の権限を与えられた理事が理事会を招集し、理事の互選により理事長代行を定める。
3.理事は、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次の各号に掲げる職務を行う
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産の管理に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条
理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3.補充により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残任期間とする。
4.代行の任期は、次の理事長が選任されたときまでとする。
5.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これ解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
2.心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
3.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬等)
第19条
役員の報酬は、理事会において定める。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を、理事会の議決により、弁償することができる。
(事務局及び職員)
第20条
この法人は、事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3.職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
(顧問)
第21条
この法人には顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は理事会の推薦により、理事長が書面を持って嘱託する。
3.顧問は、理事会に出席することができ、業務について理事長の諮問に応える。
第5章 総会
(種別)
第22条
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条
総会は、正会員をもって構成する。
2.賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
(権能)
第24条
総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算ならびにその変更
(5) 事業報告および収支決算
(6) 中期または長期の事業計画
(7) 理事長および理事、監事の選任および解任
(8) 会費の額および会員の種別
(9) 前各号に掲げるもののほか、理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条
通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、総会に付議すべき事項を示した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき
(招集)
第26条
総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、第25条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長が20日以内に臨時総会を招集しないときは、請求したものの代表者は、総会を招集することができる。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示した書面または電子メールをもって、開会日の10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条
総会の議長は、出席した正会員のうちから選出する。
(定足数)
第28条
総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第29条
総会において、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
2.総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
4.第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号、第55条、第56条第2項、第57条および第58条の規定に適用については総会に出席したものとみなす。
5.付議する事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することが
できない。
(議事録)
第31条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第32条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第33条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)前各号に掲げるもののほか、総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(開催)
第34条
理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会に付議すべき事項を示した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から請求があったとき
(招集)
第35条
理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、第34条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長が15日以内に理事会を招集しないときは、請求したものの代表者は、理事会を招集することができる。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および付議する事項を示した書面または電子メールをもって、開会日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条
理事会の議長は、理事長または理事長が指名したものがこれにあたる。
(議決)
第37条
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(表決権等)
第38条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決権を行使する理事は、第39条第1項第2号の規定に適用については理事会に出席したものとみなす。
4.付議する事項につき特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(議事録)
第39条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(委員会の設置および構成)
第40条
理事会は、企画運営機関として委員会を設けることができる。
2.委員および委員会に関する規程は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(公開)
第41条
理事会は、個人のプライバシー等に関することを除き、正会員に対して公開とする。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第43条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業の資産とする。
(資産の管理)
第44条
この法人の資産は、管理方法について理事会の議決により、理事長が管理する。
(会計の原則)
第45条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第46条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業の会計とする。
(事業計画および収支予算)
第47条
この法人の事業計画および収支予算は、毎事業年度ごとに理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第49条
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第50条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第51条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事会が作成し、監事の監査を受け、その事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第52条
この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(臨機の措置)
第53条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(会計に関する事項の委任)
第54条
会計に関する規定は、理事会の議決により定める。
第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第55条
この法人が、定款を変更しようとするときは、正会員総数の5分の1以上が出席する総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第56条
この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由により解散しようとするときは、正会員総数の5分の1以上の出席する総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第57条
この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに有する残余財産は、次の各号に掲げる法人のうちから、総会の議決により選定し、譲渡する。
(1)特定非営利活動法人
(2)社団法人または財団法人
(合併)
第58条
この法人が合併しようとするときは、正会員総数の5分の1以上が出席する総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第59条
この法人の公告は、事務所内に掲示するとともに、インターネット上に掲載して行う。
第10章 雑則
(規則・規定)
第60条
この定款において別に定めることとされている事項およびこの法人の運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定める。
附 則
1.この定款は、この法人が特定非営利活動法人として成立した日(以下「設立日」という。)から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
理事長 小川眞吾
理事 石塚一晶 匹田久雄 加藤清輝
監事 齋藤綾
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から2005年8月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、設立日から2004年6月30日までとする。
5.この法人の設立年度の事業計画および収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会において定める。
6.この法人の設立当初の会費の額および種類は、第8条の規定にかかわらず、設立総会で定めた次に掲げる額とする。
(1)正 会 員 年 額 1口 5千円(1口以上)
(2)賛助会員 年 額 1口 1千円(1口以上)
7.この法人の設立当初の主たる事務所の所在地は、山形県鶴岡市馬場町1番6号に置く。 |
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